「音」や「動画」が商標登録が可能に 企業のブランド戦略の多様化を支援

特許庁は、本年4月1日から申請受付を開始した、音商標、動き商標など新しいタイプの商標について、初めて、登録を認める旨の判断をしたことを発表した。

今回認められたのは、久光製薬や味の素 、小林製薬など43点。これまでに1,000件を超える出願を受け付けており、商標出願された順番に審査を進めている。

新しいタイプの商標は、言語を超えたブランド発信手段として、企業のブランド戦略に
大きな役割を果たすことが期待されるとして、引き続き、新しいタイプの商標出願についても、適切な審査に努め、企業のブランド戦略構築を支援していくとしている。