広告表示に誤り コスモスイニシアに行政処分

コスモスイニシアは8月21日、同社が販売する分譲マンション4物件のパンフレット及び新聞折り込みチラシ等で実際の設備と異なる表示をしていたとして、消費者庁より正しい情報の周知徹底と再発の防止を命じる行政処分をうけたことを発表した。

同社が発売する分譲マンション4物件の販売にあたり、以下が景品表示法に違反する行為(同法第4条第1項第1号(優良誤認))に該当すると発表されている。

①パンフレットにおいて、開口部の周囲に「ひび割れ防止用斜め補強筋」を設置する旨を記載し、概念図及び施工状況の画像を掲載していたが、実際には、柱・梁・構造スリットに接する開口部等には設置の目的上及びその構造上の理由により、当該補強筋を施工していない箇所があった
②パンフレット及び新聞折り込みチラシにおいて、コンクリートについて劣化防止対策として「水セメント比50%以下」のものを利用する旨を記載していたが、実際には、主たる建物の柱、梁、主要な壁などの構造躯体を想定しており、主たる建物以外(外構の塀、花壇の基礎、土間など)は水セメント比50%超であった

同社は、今回の措置命令を受け、パンフレットをはじめとする広告物の表示について、その事前確認を行う部署として8月1日付をもって新たに「審査課」を設置。
広告表示の適正化を推進するとともに、広告表示に関する社内教育を徹底していくとしている。